いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるもので,けっして許される行為ではありません。
 本校では,これまでも,いじめは決して許されない行為であるとの認識のもと,「いじめ根絶」を目標として掲げ,児童・教職員・保護者・地域が一体となって目標にむけての取組を進めてきました。いじめられている子どもがいた場合には最後まで守り抜き,いじめをしている子どもにはその行為を許さず,毅然と指導するとともに,いじめは,どの子どもにも,どの学校でも起こりうるものであることを十分認識の上,その防止と早期発見,組織的で迅速な対応に努めてきたところです。
 いじめの問題は,人間関係のもつれ等に起因しているため,児童や教職員,保護者等がより良い関係をどう築いていくかということを学校経営の基軸に据え,家庭や地域と連携し,学校を取り巻く全ての人の心が通い合う教育の充実を図ることが大切です。
 そのため,本校においては,「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)に基づき,「いじめの防止等のための基本的な方針(以下「国の基本方針」という。)」,北海道いじめ防止等に関する条例(平成26年4月),枝幸町いじめ防止基本方針(令和3年5月)等を参考に,いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するための「学校いじめ防止基本方針」を策定するとともに,学校いじめ対策組織を設置し,いじめの防止に向けた取組の充実と適切で迅速な対処に努めます。

 

令和6年度学校いじめ防止基本方針.pdf